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2007年11月17日

個人事業開業! (3)

個人事業の開業日は1ヶ月まで遡って届け出ることができるので、キリがいいところで2007年11月1日としました。
これまた某税理士事務所に無料相談したところ、この場合、今年の確定申告で事業所得として申告できるのは11月・12月分だけで、1〜10月分のアフィリエイト収入その他は雑所得として申告することになる、とのことでした。

本格的な事業開始は2008年からということになりそうですが、今年中に事業らしい体裁を整えるための準備は済ませておきたいところです。

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領収書の名義は屋号であった方が事業の経費として認められやすい、という説を信じて、まずマンションの郵便受けにマグネットで取り付けられる屋号のネームプレートを発注しました。税込1,950円也。これが最初の経費ということになります。事業内容からして資料として図書類や文房具を買うことが多そうなので、表札を掲げれば、Amazon.co.jp楽天市場で屋号名義のアカウントを作成して、そのアカウントで図書や物品を購入し、配送してもらえます(当然、屋号名義の領収書ももらえます)。

ちなみに屋号は「オフィス ノー・ホールズ・バード(Office NO HOLDS BARRED)」。
“No Holds Barred”は、何の束縛も受けない、とか禁じ手無し、何でもありという意味です。
個人事業を通じて経済的に自由になりたいという思いと、事業として手広く何でもやっていく、という2つの意味を込めたつもりです。


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個人事業開業! (2)

記入で悩んだのは右上覧の「職業」の欄ですが、これまた僕と同様に会社員の立場で副業を個人事業化した人のサイトを参考に、「会社員」ではなく、これから届け出る「Webサイト運営業、執筆業、投資業」を書き込みました。

「事業の概要」は「インターネット事業、執筆業、株・投信・為替および先物取引による投資業」としました。用紙には「できるだけ具体的に書いてください」と但し書きがありますが、ややぼかして書いたほうが汎用性が高くなるようです。

2007年11月12日に投函し、文書収受は14日付け、15日には返送されてきまししたし、途中で何の問い合わせもありませんでしたから、届け出プロセス自体は滞りなく進んだものと思われます。

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但し、複数の税理士事務所に無料相談でお尋ねしたところ、インターネット事業(アフィリエイト)と執筆業は問題なく事業所得として処理できるだろうが、いくら開業届が受理されたといっても、本来分離課税の対象である株や先物については事業所得として処理するのは難しいだろうとのことでした。

FXについてはネット上でも雑所得として処理している人が多いようですが、事業所得でいけないこともなさそうな記述も。
法令や規制が実情に追いついていないのが現状のようです。

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個人事業開業! (1)

個人事業の開業届が無事受理されました!
とはいえ、これはあくまで「届け出」であって、税務署の審査があるものではないので、基本的には提出さえすれば受理はされるんですが。

それでも、色々なサイトを参照したところでは、FXが「業」として認められるかどうかは税務署ごと、税務署員ごとに解釈がまちまちで、開業届の時点で揉めることもあるようなのです。

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税務署に出向けば5分で済む手続きのようですが、面倒くさかったのと、やはり少し腰が引けていたせいもあって、国税局のサイトから個人事業の開廃業等届出書(PDFファイル/286KB)をダウンロード&プリントアウトして記入し、所轄の税務署に郵送しました。

記入は案ずるより生むが易し――というか、普通に5分仕事です。
某サイトで授かった知恵で、控えと、返送用の封筒を同封しました。
取扱部署がわからなかったので、宛先は「○○税務署 担当係御中」としました。

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